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<裁判員に選ばれたら 2へ>

渋谷整体おじさん昨日、裁判員制度は国民から選ばれた6人の裁判員が、地方裁判所で行わ

れる刑事裁判に参加し、3人の裁判官と一緒に被告人が有罪か無罪か、有罪の場合どのような

刑にするかを決める制度、というようなことを記述。

今日はその続きです。

―裁判員選任の流れは次のようになっています。―

・裁判員候補者名簿の作成(前年秋頃)

各地方裁判所毎に、管内の区市町村の選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づ

き、翌年の裁判員候補者名簿を作成。

・調査者とともに候補者に通知(前年12月頃まで)

 裁判員候補者名簿に記載されたことを通知。また、同時に辞退事由などの有無を確認する調

査票を添付。

・事件毎に名簿の中からくじで候補者が選ばれる。

 通常、1事件あたり50~100人程度。

・質問票とともに選任手続期日のおしらせ(呼出状)の送付。送付は原則として裁判の6週間前

まで。 質問票で辞退事由などの有無を確認。

・裁判当日、裁判所で裁判員を選任する手続きを行う。

 裁判長から、事件との利害関係・不公平な裁判をするおそれ・辞退希望の有無などについて

質問される。 最終的に6人の裁判員がえらばれる。通常午前中に選任手続きを終え、午後か

ら審理開始となる。

* 逃げないで、役割果たす、責任感

by refresh_light | 2008-08-21 12:36 | 社会経済 | Comments(0)
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