カテゴリ
メモ帳
以前の記事
最新のコメント
最新のトラックバック
検索
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
法的には退職の2週間前までに会社に伝えればよいとなっている。2週間前までに申し出ず、損害賠償を求められたとしても「ほとんどの 場合支払う義務はない」という。 ただし、当初の雇用契約よりも「給与が少ない」「休みが少ない」 「残業代が出ない」など契約内容と業務の実態が大きく異なる場合は、その限りではない。即退職することができると労働基準法で定め られている。(転職、家族・上司と意思疎通4へ続く、日経:Biz「円満転職」松原礼奈氏資料参照)
by refresh_light
| 2019-04-11 15:10
| 社会経済
|
Comments(0)
|
ファン申請 |
||