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昨日、門、塀、庭木、庭石、灯篭、欄間、床柱、照明器具、エアコン、浴槽、衛星用アンテナ、 郵便受け、ガスコンロなどの設備・備品それぞれについて、売主が置いていくのかどうか、 置いていく場合使用が可能なのかどうかを、契約締結時に一覧表の形にして、添付資料と して作成しておくとよい、というようなことを記述。 その続きです。 これに併せて建物本体について、過去に雨漏りがあったかどうか、シロアリの被害に見舞わ れたことがあったかどうかも、確認しておくことも大切だ。 「公租公課の分担」についても、見逃しがかちな項目の一つ。 公租公課とは、固定資産税や都市計画税など、土地や建物に課される税金。 毎年1月1日時点の登記簿上の所有者に対して課税されるもの。通常は郵送されてくる 課税通知書に従って、年4回に分けて納税する。売主と買主の間で、「12月分から買主が 納税する」というように、あらかじめ決めておくとよい。電気・ガス・上下水道などの料金につ いても、同様に支払いの分担を決めておくのがよい。 (読売新聞東京本社資料参照)
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| 2011-01-11 11:37
| 社会経済
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