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道玄坂近所で自然治癒力アップの整体をやっています。
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<中古一戸立ての売買契約3>

昨日、門、塀、庭木、庭石、灯篭、欄間、床柱、照明器具、エアコン、浴槽、衛星用アンテナ、
郵便受け、ガスコンロなどの設備・備品それぞれについて、売主が置いていくのかどうか、

置いていく場合使用が可能なのかどうかを、契約締結時に一覧表の形にして、添付資料と
して作成しておくとよい、というようなことを記述。  その続きです。

これに併せて建物本体について、過去に雨漏りがあったかどうか、シロアリの被害に見舞わ
れたことがあったかどうかも、確認しておくことも大切だ。

「公租公課の分担」についても、見逃しがかちな項目の一つ。
公租公課とは、固定資産税や都市計画税など、土地や建物に課される税金。

毎年1月1日時点の登記簿上の所有者に対して課税されるもの。通常は郵送されてくる
課税通知書に従って、年4回に分けて納税する。売主と買主の間で、「12月分から買主が

納税する」というように、あらかじめ決めておくとよい。電気・ガス・上下水道などの料金につ
いても、同様に支払いの分担を決めておくのがよい。 (読売新聞東京本社資料参照)

by refresh_light | 2011-01-11 11:37 | 社会経済 | Comments(0)
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